2019-10-23 第200回国会 衆議院 外務委員会 第2号
また、当時の交渉の中で韓国側が日本に示しました八項目の対日請求要綱には、被徴用韓人の未収金や補償金及びその他の請求権が含まれておりまして、日韓請求権協定についての合意された議事録での完全かつ最終的に解決された財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題にもこの八項目の範囲に属する全ての請求が含まれておりまして、いかなる主張もなし得ないと規定されております。
また、当時の交渉の中で韓国側が日本に示しました八項目の対日請求要綱には、被徴用韓人の未収金や補償金及びその他の請求権が含まれておりまして、日韓請求権協定についての合意された議事録での完全かつ最終的に解決された財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題にもこの八項目の範囲に属する全ての請求が含まれておりまして、いかなる主張もなし得ないと規定されております。
また、当時の交渉経緯を見ると、韓国側が八項目の対日請求要綱を提示しておりまして、その中にいわゆる徴用工問題が含まれている。日本側の交渉の記録によりますと、日本側からわざわざ個人への支払いを提案したのに対して、韓国側が、国として受け取って、韓国内の支払いは韓国政府が責任を持って行うというふうに主張している。
対日請求権資金を受け取り国家再建に成功したなら、国が、この国というのは韓国を指すのですが、該当者を探して慰労、賠償しろ。どこのこじきのように日本に数十年も物乞いしているのか。 これ、一体誰が書いた、投稿されたものか、お分かりになりますでしょうか。これは、私の出身の新聞社の韓国の朝鮮日報のインターネット版に韓国の読者が投稿したものなんですね。
○浅田均君 国際法違反の是正を求めておられるということでありますが、これは十月八日付けの韓国の中央日報という新聞でありますが、韓国の情報筋によると、日本政府は、二〇一二年の判決のように日本企業の賠償判決が出れば、個人に賠償金を支払うよりも国が一括で受けるのがよいという趣旨の一九六五年の韓日請求権協定を正面から覆す、韓国政府が司法府の判断を正さなければICJ、国際司法裁判所に提訴するという立場を決めた
政府は、日韓請求権協定の締結に際し韓国側から提出された対日請求要綱、いわゆる八項目に、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権と記されており、合意議事録には、この対日請求要綱の範囲に属する全ての請求が含まれているというけれども、その中に慰謝料請求権は入っているのですか。外務省。
○参考人(小早川智明君) 二〇一七年十二月十三日、御請求者様の代理人より原子力損害賠償の御請求に関する対応状況につきまして照会があり、状況を確認しましたところ、同月二十七日、請求書類の一部の所在が不明であることが判明いたしました。その後、直ちに書類の検索を開始いたしましたが、発見に至らなかったため、当該書類の紛失と判断し、本年一月十二日にプレスリリースをさせていただきました。
代位弁済日は昨年末の十二月二十七日、請求額は、元金三百五万二千円、延滞金三万六千四百五十八円、合計三百八万八千四百五十八円となっております。利子がないのは無利子奨学金だったからであります。これを二月二十五日に送りつけてきて、三月二十五日までに支払え、こうなっております。
日本側は、援助金の支払い方法といいますか、これについては、日本側の方の提案は、対日請求権のある人に直接補償したいということを日本側の方から提案しているんです。ところが、韓国側は、個人補償は韓国政府がやりますから、日本政府は韓国政府にまとめて支払ってくれと。向こうの要望に沿った形でこれはしたんですよ、国家に対して全てこれを払うということで。
これは一九六五年の、ここに資料がありますけれども、日韓基本条約で決着済みで、これはもう釈迦に説法ですけれども、韓国は対日請求権を放棄する代わりに総額五億ドルの無償供与と経済協力を受ける、これを約束したと。個人補償は、これは徴用死亡者のみに限定されたんです。同じ時期に結んだ協定でも、これは両国政府と両国民間の請求権は完全かつ最終的に解決されたとなっているんです。
○政府参考人(西宮伸一君) 日韓国交正常化交渉の過程におきまして、請求権の問題をめぐりまして、韓国側からいわゆる対日請求要綱八項目というのが示され、その中には徴用者に対する未収金、補償金の弁済請求が含まれておりました。
財産請求権などを定めた外交文書から、韓国側は、個人補償など八項目の対日請求を放棄する見返りに日本から経済協力権を獲得して、個人補償については韓国政府自身が行う考えを示したことがこの秘密文書から改めて再確認されました。これによって、植民地時代に日本に徴用、徴兵された韓国人遺族などの個人補償義務については韓国政府が負うことを改めて対外的に明確にされることになったわけです。
ところで、先日、イギリスにおいて、湾岸戦争中に劣化ウラン弾に被曝した退役兵士が劣化ウランの影響で健康を害したと訴えていた裁判で、年金控訴審は、今年二月四日、請求を認める決定をし、劣化ウラン弾による健康被害を公式に認めました。このことを御存じでしょうか。
請求した日は、平成十三年十二月五日、それが、受け付けが、受理されたのが十二月十日、請求者の名前は言って結構だと私言ったのですが、言わなかったので、私から言いましょう、斎藤裕氏。それから、請求した文書はもう一種類ありまして、平成十三年前渡資金のリアルタイム、名前は伏せますが、○○駐屯地一切の件ですね。
これは最高裁の平成四年だったですか、これの判決でも出ておるわけでございますし、それから韓国側から提出されました対日請求権要綱というのがございます。いわゆる八項目の内容でございますが、そういったことがあるわけでございますが、そうした中に戦争に対する被害の補償だとか、それから恩給の問題、こういったものもすべてその中に含まれておる、こういうふうに私は認識しておるわけです。
○政府参考人(槙田邦彦君) 韓国の対日請求要綱というのが、いわゆる八項目、今、委員も御指摘になりましたけれども、これがあるわけでございます。
そこで、いわば政府間ベースでは賠償を放棄しました日中共同声明で解決済みとしております中国側でございますけれども、民間での対日請求の動きを容認をして、戦争被害を客観的に見て存続している問題としている背景を政府はどのように見ておられるか、御説明をお願いします。 〔宮里委員長代理退席、委員長着席〕
韓国側から、交渉の過程におきまして対日請求要綱、いわゆる八項目というものが出てまいりまして、そして交渉を行ったわけでございますけれども、日韓交渉におきましてはこの日韓間の財産・請求権問題は完全かつ最終的に解決済みということでございまして、いわゆるこの八項目を含めましてすべて解決済みということでございます。
そして、その法律の第五条というところで、「民間人の対日請求権補償」という規定がございまして、そこで先ほど申しました本法で定める請求権資金の中から補償するというふうに規定しております。その補償の手続、対象は、先ほど申し上げた申告に関する法律及び補償に関する法律で具体的に決めているということでございます。
これによって、日華平和条約はサンフランシスコ条約を準用することで中国の対日請求権というものが放棄されたと、こういう見方も学者の中にはあるようでありますけれども、それはやはり基本的に正しい理解ではなくて、条約自体に請求権問題は別の取り決めをするということが決められておって、それがそういうふうにできなかったというわけでありますから、この問題は別の定めがあってしかるべき場合と、こういう場合に当たるのだと思
中国の方は、暴に報いるに徳をもってすという、これは現在の政権の幹部の言葉ではないかもしれませんが、そういうことで対日請求権をすべて放棄したわけであります。 そういうことの持つ重みを十分受けとめていくというのは、私ども日本の国会議員一人一人に課された課題でもあり、そしてそれは日本政府の重大な責務であると私は痛感するものであります。
韓国側から対日請求要綱、いわゆる八項目と言われるものでございますけれども、これが出されておりまして、完全かつ最終的に解決済みの内容でございますけれども、この八項目に含まれるもの、また含まれないもの、すべて解決済みということでございます。
これはちょっと短いので引用させていただきますが、「請求権の問題と経済協力、これは、日本の対朝鮮請求権は、軍令及び平和条約等のいきさつを経て、もはや日本としては主張し得ないことになっておりますが、反対に、韓国側の対日請求権、この問題について、この日韓会談の当初において、いろいろ両国の間に意見の開陳が行なわれたのでありますけれども、何せ非常に時間がたっておるし、その間に朝鮮動乱というものがある。
ただいま申し上げましたとおり、いわゆる対日請求人項目というようなものがございまして、そのような中で韓国側が具体的に請求したものの中に、いわゆる慰安婦の問題というのが入っていなかったという経過はあるわけでございます。
それから、日韓のことにつきましても、今お答えがあったのですが、日韓交渉に当たった当時の韓国外務部長官によりますと、当時は朴政権のころでありますけれども、「日本から時間をかけて賠償を取り立てるより、経済協力を引き出して、韓国経済の発展を急いだ方がいいと判断して、対日請求権を放棄した。しかし、放棄したのは国家の請求権であって、民間の請求権は含まれていない」と言っているんですね。